はい。本当に逮捕されます!!
ハイパーナイフは商標登録されているので、偽物のハイパーナイフを使えば商標違反となります。
商標登録は刑事罰となり、基本的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金刑またはその併科となります。
つまり警察に逮捕される事案ですね。
今後のビジネス動向の前に『前科』がつくのでかなりヤバイです。
これは本当に良心から言えますが、
偽物の購入を考えている人は、即刻やめましょう!!
商標登録とは?
商標について説明しておくと、、、
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
引用:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
要するに「ハイパーナイフ」という名前を使って商売をしていい権利です。
逆に言えば、別のエステマシンなどをハイパーナイフと宣伝して商売することが「商標違反」になります。
中古品も注意
最近は、中古品で安く出回っているものがあります。
中には「偽物」が紛れています。
知らずに使ってしまっても、商標違反となります。
中古品を購入する際は 必ずメーカーに確認を取るようにしましょう。というかメーカーが買い取っているものもあるので、メーカーに相談する方が確実でしょう。
正規メーカー
▶︎株式会社ワムのハイパーナイフ
正しい道を歩みましょう
ハイパーナイフは人気マシンなので、導入しているだけでも集客できちゃいます。これを逆手にとって、偽物を宣伝していくのは、法的にも倫理的にもNGです。
罰金や懲役のリスクを考えれば、最終的には損失の膨らむ商法です。
仮にそれで儲けたとしても、果たして「本当に良い人生だった!」と言えるのでしょうか。
お金儲けは、正しい道の先にあると信じています。